障害年金とは、「国民年金」「厚生年金」「共済年金」 に入っていた方が、病気やけがなどで日常生活や、会社勤務にひどく支障をきたした場合、一定の条件のもと審査され年金が支給されるものです。公共福祉ではありません。
範囲は、肢体不自由ばかりでなく、視覚障害、聴覚障害、がん、うつなどの精神障害にまでわたります。
請求の条件
(1)初診日要件:初めて医師、歯科医師に診療を受けた日に国民年金、厚生年金などに加入していること
(2)保険料納付要件:初診日の前日までに一定の保険料を納めていること
(3)障害要件:障害認定日における障害の程度が、障害等級に該当していること
用語や制度も複雑です。ご本人やご家族で申請されて不支給になる場合もあります。
お話を真摯に伺い、ご相談に細やかに対応いたします。相談は無料で受け付けます。
報酬に関しては、交通費などの経費に充てる着手料と医療機関の文書料、成功報酬でしかいただきませんのでご安心ください。